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特別寄与料は寄与分とどう違う?相続税はかかるの?

特別寄与料とは、相続人以外の人で、亡くなった人(被相続人)の財産の維持や増加させるために貢献した場合、相続人に対して請求できる権利のことをいいます。

特別寄与料と寄与分は、どちらも被相続人に対して貢献した人を評価する制度のことをいいますが、対象となる人や請求の期限などが異なる制度です。

今回は、特別寄与料は寄与分とどう違うのか、相続税はかかるのか、解説していきたいと思います。

特別寄与料が請求できる要件とは?

特別寄与料の請求は誰でもできるわけではなく、請求するためには一定の制限が定められています。

請求できる人の要件は「親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)であり」「相続人でなく」「相続放棄などによって相続権を失った人でない」ことです。

また、被相続人に対して、無償で療養看護などの労務提供をし、被相続人の財産の維持や増加させるために貢献したことが要件となります。

寄与分との違い

寄与分とは、被相続人の相続財産の増加や維持に無償で貢献した場合、他の相続人よりも財産を多く受け取れるように請求できる権利のことをいいます。

特別寄与料と寄与分の大きな違いは、対象となる人です。

寄与分は法定相続人だけが対象となることに対して、特別寄与料は法定相続人以外の親族が対象となります。

また、請求の期限についても違いがあります。

特別寄与料の請求期限は、被相続人の死亡及び相続人を知った時から6か月を経過した時、または、相続の開始日から1年を経過した時は、特別寄与料の請求をすることができなくなります。

寄与分の請求期限は、相続開始から10年以内と定められていますので、特別寄与料の請求期限は寄与分の請求期限に比べて短いことがわかります。

相続税はどうなる?

特別寄与料についての相続税を計算する際には、「被相続人から遺贈」を受けたものとみなされるため、相続税の課税の対象になります。

基本的に被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が対象となるため、相続税が2割加算されることになります。

まとめ

今回は、特別寄与料は寄与分とどう違うのか、相続税はかかるのか、確認していきました。

特別寄与料は被相続人からの遺贈を受けたものとみなされるため、相続税の課税対象になります。

相続税の支払いについて不安を感じた場合、専門的な知識をもつ税理士への相談を検討してみてください。

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金親良実税理士

税理士金親 良実(かねちか よしみ)

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平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。

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所属団体等

  • 東京地方税理士会 鶴見支部
  • 横浜商工会議所

経歴

  • 生年月日:昭和48年6月7日
  • 出身地:神奈川県横浜市
  • 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
  • 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
  • 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
  • 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
  • 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員

事務所概要Office Overview

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