
創業50年の実績と信頼
個人のお客様から個人事業主・法人のお客様まで、幅広くご依頼を承っております。
- 初回相談無料
- 初回電話相談無料
相続
法人設立
税理士変更
税務相談
営業時間/平日 9:00~17:00045-511-5770
事前予約で休日・時間外も対応可能です
個人のお客様から個人事業主・法人のお客様まで、幅広くご依頼を承っております。
相続は被相続人である亡くなった方の財産を相続人が相続することによってその財産額に応じて相続税が課税されます。相続の際には、相続税がいくらかかるかを事前に計算をして、相続税をすぐに納付できるようにする、また相続税の節税を前もって行うという「生前対策」が非常に重要になってきます。生前対策として有効なものとしては、「生命保険金の活用」、「生前贈与の活用」、「遺言の作成」、「配偶者控除などの控除枠の活用」などが挙げられます。10か月の相続税の申告期間に相続が終わらなかった場合には「未分割」となりますが、この場合相続の特例などが使えなくなるため、スムーズな相続が求められます。相続に関することはまずは当事務所までお問い合わせください。
個人事業主から法人成りをする、もしくは法人を新規で立てる場合には、「法人の設立手続き」が必要になります。法人を設立する際には、「法人を設立する目的」、「法人の設立手続き」、「事業開始の準備」などたくさんの手順を踏まなければなりません。法人を設立するメリットとしては、個人事業主の場合は累進課税である個人の所得税の課税となりますが、法人の場合には法人税の課税となり税率は一定となります。そのため、利益を上げれば上げるほど個人よりも法人税を支払っているほうが税金の課税が少なくなるため、利益がコンスタントに上がる場合には法人設立を検討する必要があります。法人設立に関することは当事務所までお問い合わせください。
相続税は、生前対策を行うことによって相続税節税の対策を行うことが可能になります。生前対策をしていないと節税対策 […]
事業を行うには、個人事業主という形態と法人という形態があります。個人事業主と法人では、特に税金面で大きな違いが […]
役員などを後継者として行う事業承継を、親族外事業承継といいます。親族外事業承継は、会社の業務や理念などに理解の […]
相続財産の計算方法は、預貯金が1000万円あればもちろん評価額は1000万円と計算できますが、土地や建物を相続 […]
遺産を相続する場合、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると、相続税の申告、また相続税 […]
法人税の繰越欠損金を利用できる法人と繰越できる期間 法人税の繰越欠損金とは、各事業年度の法人税の負担 […]
税理士金親 良実(かねちか よしみ)
平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。
今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。
名称 | 税理士法人ポラリス 横浜プリムス |
---|---|
所在地 | 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目6-9-103 |
TEL/FAX | TEL:045-511-5770 / FAX:045-504-3811 |
代表者 | 金親 良実(かねちか よしみ) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |