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知っておきたい相続税の控除一覧

相続税に関するご相談は多岐にわたりますが、中でも多く頂戴するご相談の一つに「肉親が亡くなって財産を相続することになったのだが、相続税がどれくらい発生するのかわからない」というものがあります。

相続税には活用できる控除や特例がいくつかあり、それらを活用することで納税額が安くなる可能性があります。

ここでは相続税において適用可能な控除一覧についてみていきましょう。

 

 

相続税の控除一覧

 

相続税には以下のような控除や特例が存在します。

 

 

基礎控除

 

基礎控除とは、課税対象となる財産を評価する時に、遺産総額から一定金額を控除することができる制度のことです。

以下の計算式で算出されます。

 

3,000万+600万×法定相続人の数

 

この金額分だけ控除が適用されます。

控除後の金額がプラスであれば課税対象となり、ゼロまたはマイナスであれば課税対象にはなりません。

 

例えば、総額5,000万円の遺産を法定相続人4人が相続する場合を考えてみます。

このとき、基礎控除額は、

 

3,000万+600万×4人=5,400万円

 

です。

これを遺産総額から控除すると、

 

5,000万(総額)5,400(控除額)-400万円

 

となり、課税対象ではなくなります。

 

 

未成年者の税額控除

 

相続する人が未成年である場合、一定額が控除される制度です。

以下の計算式で算出されます。

 

18歳-相続時の年齢)×10万円

 

 

例えば相続時に13歳だった場合は

 

18歳-13歳)×10万円=50万円

 

となります。

 

2022年41日以降に発生した相続については、成人年齢が18歳のため、注意が必要です。

 

 

配偶者の税額軽減

 

配偶者の相続財産が16,000万円、もしくは法定相続分の範囲内までは相続税が非課税になる制度です。

 

例えば妻が1.4億円を相続するケースを想定します。

妻には配偶者控除が適用されますので、1.4億円は非課税です。

配偶者が相続する場合、配偶者控除が適用されるため、相続税がかからない場合が多いのです。

ただし、税額が0円でも相続税の申告は必要なため注意が必要です。

 

 

贈与税額控除

 

相続税と贈与税の二重支払を防ぐために、相続税から控除できる制度です。

亡くなった方から生前に財産を贈与されている場合、贈与税がかかります。

 

 

障害者の税額控除

 

相続人が85歳未満の障害者である場合、一定額が控除される制度です。

障害者への負担を減らすことを目的とした制度です。

以下の計算式で算出されます。

 

・一般障害者の場合

85歳-相続開始時の年齢)×10万円

 

・特別障害者の場合

85歳-相続開始時の年齢)×20万円

 

 

相次相続控除

 

最初の相続の発生から10年以内に次の相続が発生した場合に、相続税額から一定額を控除できる制度です。

 

 

相続税の控除を含む相続に関するご相談は税理士法人米山金親会計におまかせください

 

相続税の控除には多くの種類が存在します。

上手く活用することができれば、支払う税金の金額を少なくすることができます。

税務署は税金を余分に支払っても教えてはくれませんので、ご自身できちんと計算し申告する必要があります。

税理士法人米山金親会計では、相続税申告の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。

相続税申告でお悩みの皆様は、お気軽にお問い合わせください。

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税理士紹介Tax Accountant

金親良実税理士

税理士金親 良実(かねちか よしみ)

全てはお客さまの笑顔のために。

平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。

今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。

所属団体等

  • 東京地方税理士会 鶴見支部
  • 横浜商工会議所

経歴

  • 生年月日:昭和48年6月7日
  • 出身地:神奈川県横浜市
  • 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
  • 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
  • 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
  • 平成24年5月~現在 税理士法人米山金親会計 代表社員

事務所概要Office Overview

名称 税理士法人 米山金親会計
所在地 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目6-9-103
TEL/FAX TEL:045-511-5770 / FAX:045-504-3811
代表者 金親 良実(かねちか よしみ)
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
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