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【防衛特別法人税】目的や適用開始時期について解説

2025年に正式に交付された防衛特別法人税の適用がまもなく開始されます。

本記事では、防衛特別法人税の目的や適用開始の時期、計算方法について解説します。

防衛特別法人税とは

防衛特別法人税とは、新たに導入される、法人税に対する付加税です。

法人税額を課税標準として、その金額に一定の税率を乗じて算出されます。

全ての法人に一律に課されるわけではなく、中小法人などの負担に配慮した税額控除の仕組みが設けられている点が特徴です。

企業にとっては実質的な法人税負担の増額となり、課税の仕組みを正しく把握しておく必要があります。

防衛特別法人税の設置目的

防衛特別法人税が設置される主な目的は、防衛力の整備に向けた安定的な財源の確保です。

周辺国を巡る安全保障環境の変化に対応するため、政府は防衛予算の増額を決定しました。

その財源を賄うための防衛財源確保法に基づき、所得税やたばこ税とともに、法人税の一部を充当する仕組みとして導入されます。

防衛特別法人税の適用開始はいつから

防衛特別法人税の適用が開始されるのは、202641日以後に開始する事業年度からとなります。

この日以後に事業年度を開始する法人は、防衛特別法人税の納税義務者となり、確定申告書の提出が必要となります 。

なお、通算子法人の場合は、親法人の事業年度が令和841日以後に開始するかどうかで、課税対象になるかが判定されます 。

対象となる法人は、所得金額が欠損である場合や、控除により税額が0円となる場合であっても、申告書の提出が義務付けられている点に注意が必要です 。

防衛特別法人税の計算方法

防衛特別法人税の計算は、通常の法人税額を基に行われます。

基本的な計算式は、以下の通りです。

 

◼️(法人税額 - 500万円) × 4%

 

防衛特別法人税には、中小企業などの負担を軽減するために、税額控除が設けられています。

具体的には、課税対象となる法人税額から、年500万円を差し引くことができます。

つまり、法人税額が年500万円以下の小規模な企業については、実質的にこの特別税の負担は発生しません。

まとめ

防衛特別法人税は、国の防衛力強化を目的とした新たな付加税です。

適用開始時期や税額の計算方法などを正しく把握しておくことが重要です。

防衛特別法人税について、不明点や不安がある場合は、法人税に詳しい税理士までご相談ください。

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税理士紹介Tax Accountant

金親良実税理士

税理士金親 良実(かねちか よしみ)

全てはお客さまの笑顔のために。

平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。

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所属団体等

  • 東京地方税理士会 鶴見支部
  • 横浜商工会議所

経歴

  • 生年月日:昭和48年6月7日
  • 出身地:神奈川県横浜市
  • 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
  • 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
  • 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
  • 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
  • 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員

事務所概要Office Overview

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