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個人事業主の法人成り(法人化)|税金面でのメリットはある?

個人事業主として働かれている方であれば、一度は法人化について検討したことがあるのではないでしょうか。

法人化についてのご相談は数多く頂戴しますが、中でも「法人化すると個人事業主の時と比較して税金面でのメリットがあるのか」というご質問を頂くことがあります。

日本で事業を営む以上税金の問題から逃れることはできません。

法人化することによって税金面でメリットが享受できるのなら法人化したいというのが、多くの個人事業主の皆様の本音かもしれません。

ここでは個人事業主は法人化することによって得られる税金面でのメリットについてみていきましょう。

法人化の流れ

まず法人化の流れについて確認しておきましょう。

法人化は以下のプロセスを経ることで可能です。

 

  1. 会社の基礎情報の決定
  2. 定款の作成と認証
  3. 資本金の払込
  4. 法務局での登記申請

 

この登記申請を行った日が法人成り日となります。

これらの手続きを行うことで、個人事業主は法人格を有する事業体に変わります。

個人と事業体との区別が明確化され、事業主体としての企業が独立した存在と認識されるようになります。

法人化することで得られるメリット

では次に、個人事業主が法人化することで得られる税金面でのメリットについてみていきます。

消費税が2年間免税になる可能性がある

資本金が1,000万円未満かつ、設立後6か月の売上高が1,000万円を超えておらず、従業員に対して支払う給与も1,000万円を超えていないケースのみではありますが、消費税が2年間免除されるケースがあります。

退職金を経費計上できる

法人の場合、退職金を労務費として費用計上することが可能です。

一回の支払いで多くのキャッシュが必要となるため、税務上の損金が増え課税所得が減ることで、節税効果が期待できます。

赤字の繰延期間が延長する

個人事業の場合、赤字の繰り越しは3年間しか認められていません。

しかし法人の場合、9年間、もしくは事業年度によっては10年間まで認められています。

例えば、20X2年度の決算が500万円の赤字で終了し、20X8年度の決算が900万円の黒字で終了したとします(税効果会計は無視し、900万円がそのまま税務上の益金と一致していると仮定)

通常であれば900万円が税金の対象となりますが、赤字の繰り延べ期間が9年間まで認められるため、500万円を控除した400万円が税金の対象となるのです。

そのため、納める税金の金額も減少します。

法人化のデメリット

最後に、法人化のデメリットについても簡単に触れておきます。

安易に法人化するのではなく、ここまでみてきたメリットと合わせて検討することが肝要となります。

具体的には以下のようなものを挙げることができます。

損失が発生して決算を終えても法人住民税が発生する

法人の場合、法人所得税の支払いは発生しませんが、法人住民税は課税されます。

税金を支払う必要があるので、実際のキャッシュアウトが発生します。

会社設立のためのコストが発生する

上述した法人化ステップに付随してコストが発生します。

例えば定款を作成して認証を受け、登録免許税などを支払って登記する必要があります。

法人用料金の適用

インターネットバンキング、プロバイダー契約など、法人成りするとそれまで個人として契約できていた各種の契約が、法人名義の契約になるケースが多いです。

一般的に法人料金は個人より割高に設定されていることが多いので、その分支払いが増加します。

法人設立は、税理士法人ポラリス 横浜プリムスにご相談ください

税金面でのメリットを享受するためにも、法人化は適切なタイミングで行うことが肝要です。

専門家である税理士に相談し、事業の状況と照らし合わせながら検討していきましょう。

なお、登記業務は司法書士の独占業務と法律で定められているため、会社登録の登記に関しては、税理士の名をもって行うことはできません。

そのため実務上は、税理士事務所と業務提携している司法書士が行うことが多いです。

弊事務所でも提携している司法書士にて会社登録の登記業務を承っておりますので、安心してお任せください。

税理士法人ポラリス 横浜プリムスでは、法人設立支援経験が豊富な税理士が在籍しております。

法人化を検討中の個人事業主の皆様は、お気軽にお問い合わせください。

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税理士紹介Tax Accountant

金親良実税理士

税理士金親 良実(かねちか よしみ)

全てはお客さまの笑顔のために。

平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。

今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。

所属団体等

  • 東京地方税理士会 鶴見支部
  • 横浜商工会議所

経歴

  • 生年月日:昭和48年6月7日
  • 出身地:神奈川県横浜市
  • 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
  • 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
  • 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
  • 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
  • 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員

事務所概要Office Overview

名称 税理士法人ポラリス 横浜プリムス
所在地 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目6-9-103
TEL/FAX TEL:045-511-5770 / FAX:045-504-3811
代表者 金親 良実(かねちか よしみ)
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
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