教育資金一括贈与の非課税制度が終了|代替案はある?
祖父母や父母から30歳未満の子や孫に対して、教育資金を1500万円まで一括で贈与できる、教育資金一括贈与の非課税制度は、2026年3月31日をもって終了となります。制度の終了により、教育資金を確保するための新たな手段を検討する必要があります。
本記事では、教育資金一括贈与の非課税制度の代替となる制度について解説します。
教育資金一括贈与の非課税制度の代替案とは
教育資金一括贈与の非課税制度の代替として、今後活用できる制度は以下の通りです。
代替案①相続時精算課税
1つ目の代替案は、相続時精算課税制度の活用です。
この制度を選択すると、2500万円までの贈与について、贈与税がかからなくなります。
また、2500万円を超えた贈与に関しても一律20%の贈与税で贈与を行うことができます。
さらに、2024年の制度改正により、年110万円の基礎控除が新設されました。
ただし、基礎控除やすでに贈与税を支払った分を除き、相続発生時に相続財産への加算がなされます。
持ち戻しはありつつも、まとまった資金を早期に移転させながら、年間の少額贈与も行えるため、一括贈与制度の有力な代わりとなります。
代替案②都度贈与
2つ目の代替案は、必要なときに必要な金額を渡す都度贈与です。
教育費や生活費として、その都度直接支払われる資金については、原則贈与税がかかりません。
入学金や授業料、教材費などを、祖父母が学校へ直接振り込むような形態をとることで、贈与税なしに教育資金の支援を行うことができます。
特別な手続きや契約も不要なため、比較的柔軟で実行しやすい手法といえます。
代替案③NISA
3つ目の代替案は、NISAを活用した資産運用です。
親や祖父母が自身のNISA口座で教育資金を運用し、必要なタイミングで売却してその資金を子や孫に提供する方法が考えられます。
運用益が非課税となるため、長期的な視点で教育資金を準備するのに適しています。
また、18歳以上の成人の孫であれば、孫自身のNISA口座に年間110万円の基礎控除の範囲内で現金を贈与し、孫が自ら運用を行うことも可能です。
まとめ
教育資金一括贈与の非課税制度の代替案として、相続時精算課税や都度贈与、NISAなどが利用できます。
それぞれの家庭の資産状況や、子や孫の年齢、教育プランに合わせて、適切な組み合わせを選びましょう。
ただし、各制度には細かな要件や注意点があります。
贈与に不安がある場合は、専門の税理士までご相談ください。
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税理士紹介Tax Accountant
税理士金親 良実(かねちか よしみ)
全てはお客さまの笑顔のために。
平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。
今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。
所属団体等
- 東京地方税理士会 鶴見支部
- 横浜商工会議所
経歴
- 生年月日:昭和48年6月7日
- 出身地:神奈川県横浜市
- 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
- 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
- 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
- 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
- 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員
事務所概要Office Overview
| 名称 | 税理士法人ポラリス 横浜プリムス |
|---|---|
| 所在地 | 〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目32-1 UNEXビル 703号室 |
| TEL/FAX | TEL:045-511-5770 / FAX:045-504-3811 |
| 代表者 | 金親 良実(かねちか よしみ) |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
