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相続税の納付書の書き方や納付方法、注意点

遺産を相続する場合、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると、相続税の申告、また相続税の納付が必要です。

相続税の申告と納付の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月です。

今回は相続税を納付するときの納付方法や書き方、注意点ついて解説していきたいと思います。

 

相続税の納付する方法

 

相続税の納付方法は次のようなものがあります。

 

税務署で納付する

税務署で納付する場合、被相続人(亡くなったひと)の最終住所地を管轄する税務署に赴いて納める必要があります。

手数料がかからないことや納付金額に制限がないことは大きなメリットといって良いでしょう。

一方で、税務署が空いている時間は平日の830から1700までなので、時間が限られることはデメリットといって良いかもしれません。

 

金融機関で納付する

相続税は金融機関で納めることができます。

金融機関で相続税を納める場合、手数料はかかりません。

また、納める相続税を預金口座から支払うことができるので、現金を持たなくて良いことは大きなメリットといえます。

一方で、金融機関の窓口が空いている時間は平日で閉まる時間も早いことはデメリットでしょう。

 

クレジットカードで支払う

意外に思われるかもしれませんが、相続税はクレジットカードでも納付することができます。

日にち時間問わず納付できることは大きなメリットといって良いでしょう。

一方でクレジットカードの支払いは手数料がかかり、上限額もあります。

上限は相続税の納税額と手数料を合わせて1000万円未満である必要があります。

 

コンビニエンスストアで支払う

相続税の納税はコンビニエンスストアで支払うことも可能です。

メリットとしては、土日祝日関係なく、納税できる点が挙げられます。

ただし、利用できるのは納付額が30万円以下の場合に限られます。

また、利用するためには国税庁のコンビニ納付用専用ページやe-TaxQRコードを発行する手続きが必要となります。

 

ダイレクト納付・ペイジー等

e-Taxというシステムを利用して、相続税を電子申告した場合、ご自身の預金口座やインターネットバンキング等を介して、税金を納付することが可能です。

ただし利用するには、あらかじめ税務署に申請を行う必要があります。

 

相続税の納付書の書き方と注意点

相続税の納付書が必要となるのは税務署、または金融機関にて支払いをするときです。

納付書は、インターネットでは入手することはできず税務署、金融機関の窓口で入手することができます。

納付書の項目は次のとおりです。

 

年度番号

年度番号とは、相続税を納める会計年度のことをいいます。

国の会計年度は41日~331日なので、年号と間違えないようにしてください。

少しややこしいので下記の具体例をご確認ください。

 

【具体例】

令和354日に被相続人が亡くなり、令和434日に納付する場合

 

令和354日に被相続人が亡くなった場合、相続税の申告・納税の期限は令和355日から34日までになります。

年をまたいでいるので、年度番号を「04」と記入したくなりますが、国の会計年度は331日で切り替わるので、年度番号は令和3年を示す「03」と記入するのが正解です。

なお、年度番号は被相続人の亡くなった年度ではなく、納付する年度を記入しましょう。

 

税務署名・税務署番号

相続税は、相続人が住んでいる土地を管轄している税務署に提出するのではなく、被相続人の最終住所地を管轄している税務署に納付する必要があります。

納付書に記載されている税務署名や税務署番号が、被相続人の最終住所地を管轄している税務署であるかどうか必ず確認してください。

 

税目・税目番号

税目・税目番号を記入する欄があります。

相続税の税目番号は「050」で、税目はカタカナで「ソウゾク」と記入しましょう。

 

整理番号

整理番号とは、過去確定申告を行ったひとがあるひとに割りあてられる番号をいいます。

確定申告をおこなったことがない方、忘れてしまったときは記載しなくても問題ありません。

 

納期等の区分

納期等の区分には、(自)年月日と(至)年月日と表示されています。

(至)の方は記載不要です。

(自)の方には、相続が開始された日を記載してください。

相続税は相続開始を知った日(基本的には被相続人の死亡日)の翌日から起算されますが、こちらの記入欄は相続開始を知った日を記載します。

 

住所・氏名

相続税の納付書は、被相続人・相続人の住所と氏名を記入します。

被相続人の住所は、最終住所地を記入してください。

 

【記入例】

住所

被相続人 神奈川県横浜市○○区○○ △-△-△(最終住所地)

相続人 東京都○○区○○ △-△-△

 

氏名

被相続人 ○○○○

相続人 〇〇〇〇

 

なお、電話番号の欄には相続人の方がつながりやすい電話番号を記載してください。

 

納付する税金の記入欄

相続税を納付する場合、本税と合計欄のところに同じ金額を記入してください。

また、金額の先頭部分に「¥」を入れてください。

 

相続税でお困りなら税理士法人ポラリス 横浜プリムスにお任せください

 

今回は、相続税の納付方法や納付書の記入方法についてご紹介していきました。

相続税は、相続開始の翌日から10か月以内に申告と納付を行わなければならないので、非常にタイトな日程となります。

また申告も遺産の項目が多くなるとかなり複雑になります。

税理士法人ポラリス 横浜プリムスでは、横浜市、川崎市、大田区、世田谷区を中心に神奈川県、東京都、静岡県のエリアで相続税に関する相談を承っております。

「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

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税理士紹介Tax Accountant

金親良実税理士

税理士金親 良実(かねちか よしみ)

全てはお客さまの笑顔のために。

平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。

今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。

所属団体等

  • 東京地方税理士会 鶴見支部
  • 横浜商工会議所

経歴

  • 生年月日:昭和48年6月7日
  • 出身地:神奈川県横浜市
  • 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
  • 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
  • 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
  • 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
  • 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員

事務所概要Office Overview

名称 税理士法人ポラリス 横浜プリムス
所在地 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目6-9-103
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