確定申告において領収書は必要?保管期間は何年?
個人事業主において確定申告をする際には、その証跡が必要になります。
領収書はその証跡として活用されるものとなりますが、この領収書がなければ経費として申告することができないのでしょうか。
本稿では、確定申告において領収書は必ず必要なのか、そして保管期限について解説していきます。
確定申告において領収書は必須なのか
まず、確定申告において領収書が必ず必要なのかということについて解説していきます。
確定申告において領収書は必ず必要、というわけではありません。
そのため、領収書がなければ経費に出来ない、ということではないのです。
具体的には、領収書の代わりに日付や取引先、取引内容と金額をまとめたものを用意しておけば領収書の代わりとなります。
しかし、あくまでこの方式が問題ないとされているのは所得税や法人税に関してのみであり、2023年10月施行の適格請求書保存方式の影響もあり消費税においては領収書や請求書がなければ仕入税額控除の適用外となってしまいます。
そのため、必須とはいいませんが領収書は保管しておいた方が間違いなく消費税も含めて経費とすることができるので安心です。
領収書の保管期限は何年?
それでは、領収書の保管期限は何年なのでしょうか。
一般的には個人は5年、青色申告を行っている場合には7年となっています。
しかし、法人の場合で赤字欠損の処理を行っている場合には最大で10年までさかのぼれることになりますので、10年間保管しておくことが必要になります。
領収書の保管期限は個人や法人、そして申告の方式によって大きく異なりますので注意が必要です。
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税理士紹介Tax Accountant

税理士金親 良実(かねちか よしみ)
全てはお客さまの笑顔のために。
平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。
今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。
所属団体等
- 東京地方税理士会 鶴見支部
- 横浜商工会議所
経歴
- 生年月日:昭和48年6月7日
- 出身地:神奈川県横浜市
- 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
- 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
- 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
- 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
- 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員
事務所概要Office Overview
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