相続手続きの期限|税理士に相談するメリットも併せて解説
いくつかの相続手続きには期限があり、守らないと特例や控除が受けられなかったり、延滞税が課せられたりといったデメリットが発生します。
この記事では、主な相続手続きの期限と税理士に相談するメリットについて解説します。
相続手続きの期限
相続手続きには、いくつか期限が定められたものがあります。
以下では、特に重要な4つの期限について解説します。
- 相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
- 準確定申告(4ヶ月以内)
- 相続税の申告、納付(10ヶ月以内)
- 相続登記(3年以内)
相続放棄、限定承認(3ヶ月以内)
相続放棄(財産をすべて放棄する手続き)や限定承認(プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続する手続き)は、自身が相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
これを過ぎると、基本的に単純承認とみなされ、すべての財産と負債を引き継ぐことになります。
財産よりも負債が多い場合は、この期間内に相続放棄することが重要です。
準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人が亡くなった年の所得税の確定申告を行う準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。
自営業者や複数の収入源があった場合など、被相続人が生前に確定申告をしていた場合、亡くなった年の収入状況によっては準確定申告が必要です。
相続税の申告、納付(10ヶ月以内)
相続財産が一定額を超える場合、相続税の申告・納付は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。
期限内に申告しないと、延滞税が課せられるだけでなく、特例や控除が適用されなくなるリスクがあります。
税理士に相談するメリット
相続手続きでは、税理士に相談することで以下のようなメリットがあります。
期限内に手続きを終えられる
税理士は、相続手続きの全体像を把握しており、各手続きの期限を守るためのスケジュール管理をしてもらえるメリットがあります。
これにより、期限超過による不利益を避けることができます。
余計な税金を収める必要がなくなる
税理士は、税務に関する知識を活用して、適切な控除や特例を適用し、最適な税額を算出します。
これにより、余計な税金の支払いを防ぐことができます。
まとめ
相続手続きには重要な期限があり、守らないと不利益を被るおそれがあります。
適切に対応するには、税理士に相談し、状況に応じたアドバイスを受けることが重要です。
なにから手を付けたらいいかわからない方は、税理士への相談からはじめてみましょう。
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税理士紹介Tax Accountant
税理士金親 良実(かねちか よしみ)
全てはお客さまの笑顔のために。
平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。
今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。
所属団体等
- 東京地方税理士会 鶴見支部
- 横浜商工会議所
経歴
- 生年月日:昭和48年6月7日
- 出身地:神奈川県横浜市
- 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
- 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
- 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
- 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
- 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員
事務所概要Office Overview
名称 | 税理士法人ポラリス 横浜プリムス |
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所在地 | 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目6-9-103 |
TEL/FAX | TEL:045-511-5770 / FAX:045-504-3811 |
代表者 | 金親 良実(かねちか よしみ) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |