【税理士が解説】換価分割とは?相続税への影響や手続きなど
相続の際、より公平な遺産分割を行うための手段として換価分割があります。
本記事では、換価分割の概要や相続税などへの影響、そして一連の手続きの手順について解説します。
換価分割とは
換価分割とは、遺産である不動産や貴金属などの現物を売却して現金に換え、その代金を相続人間で分け合う方法を指します。
不動産のように、物理的に切り分けることが難しい財産が複数ある場合に適しています。
1度現金化することで、細かい単位まで正確に分割できるため、公平性を保ちやすい点が特徴です。
換価分割しても相続税への影響はあまりない
換価分割を選択しても、それによって相続税の総額が大きく変わることは基本的にありません。
相続税は、亡くなった時点での財産の評価額に対して課されるため、その後にいくらで売却できたかは計算に直接影響しません。
ただし、遺産を売却した際に利益が出た場合、相続税とは別に所得税が課されます。
この税金は、実際に財産を売却して現金を受け取った各相続人が、それぞれの取得分に応じて負担することになります。
換価分割に必要な手続き
換価分割をスムーズに進めるためには、正確な手順を踏むことが重要です。
◼️遺産分割協議書の作成
相続人全員で合意した内容を記載します。
換価分割のために、便宜上、代表者1名の名義で登記し売却する旨を明記しておかないと、代表者から他の相続人への贈与とみなされる恐れがあるため、注意が必要です。
◼️相続登記の実行
売却するためには、1度亡くなった方から相続人へ名義を変更しなければなりません。
法定相続分通りに共有名義にするか、代表者単独の名義にするかを決定します。
◼️不動産の売却手続き
不動産会社へ査定を依頼し、売却活動を行います。
売却価格や時期についても、相続人間で合意形成をしておくことが円満な解決につながります。
◼️現金の分配と申告
売却代金から仲介手数料や測量費などの諸経費を差し引き、残った現金を協議書の内容に従って各相続人に配分します。
売却益が出た場合は、翌年に各自で所得税の確定申告を行います。
まとめ
換価分割は、より公平な遺産分割の手段として、非常に有効です。
相続税自体への直接的な影響はあまりありませんが、売却に伴う所得税の発生など考慮すべき点はあります。
後のトラブルを防ぐためにも、遺産分割において不安がある場合は、相続に詳しい税理士への相談をおすすめします。
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税理士紹介Tax Accountant
税理士金親 良実(かねちか よしみ)
全てはお客さまの笑顔のために。
平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。
今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。
所属団体等
- 東京地方税理士会 鶴見支部
- 横浜商工会議所
経歴
- 生年月日:昭和48年6月7日
- 出身地:神奈川県横浜市
- 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
- 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
- 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
- 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
- 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員
事務所概要Office Overview
| 名称 | 税理士法人ポラリス 横浜プリムス |
|---|---|
| 所在地 | 〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目32-1 UNEXビル 703号室 |
| TEL/FAX | TEL:045-511-5770 / FAX:045-504-3811 |
| 代表者 | 金親 良実(かねちか よしみ) |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
