【税理士が解説】相続税申告の際に必要な添付書類
相続税の申告には、多くの書類が必要となり、期限内にすべてを揃えることは容易ではありません。
もし手続きに不備があったり、期限を過ぎてしまったりすると、追加で税金を支払わなければならないケースもあります。
この記事では、相続税申告を円滑に進めるために、どのような書類が必要になるのかを解説いたします。
相続税申告に必要な書類
相続税の申告には、多くの書類が必要です。
これらの書類は、相続財産の全容を明らかにし、正確な相続税額を計算するために不可欠です。
不足や不備があると、申告がスムーズに進まないだけでなく、税務署からの追加調査を受ける可能性もあります。
相続財産の種類にかかわらず必要な書類
相続財産の種類に関わらず、すべての申告で必要となる主な書類は以下の通りです。
■被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
法定相続人を確定するために必要になります
■被相続人の住民票の除票
被相続人の最後の住所地を証明します。
■相続人全員の戸籍謄本と住民票
申告する相続人全員の身元と住所を証明します。
■相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書への署名と押印が本人のものであることを証明します。
■遺産分割協議書や遺言書
遺産の分け方について相続人全員が合意した内容を記載した書類です。
財産の種類によって必要になる書類
相続財産の種類に応じて、別途提出が求められる書類もあります。
■不動産
不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書など。
■預貯金
預金残高証明書、通帳の写しなど。
■有価証券
株式の評価証明書、残高証明書など。
■生命保険
生命保険金の支払通知書、保険証券の写しなど。
■債務費用
借入金の残高証明書、返済予定表など。
■葬儀費用
葬儀会社の領収書や、お布施の領収書など。
相続税申告の流れ
相続税の申告は、主に以下の流れで進めます。
まず、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を確定します。
次に、相続財産の評価や債務・葬儀費用の計算を行い、相続税額を算出します。
その後、必要書類をすべて揃え、被相続人が亡くなった翌日から10カ月以内に申告書を作成し、納税地の税務署に提出します。
申告書を提出した上で、相続税を原則として一括現金で納付します。
まとめ
相続税申告は、相続開始から10ヶ月以内に行わなければならない重要な手続きです。
不動産や預貯金など、財産の種類を問わず必要な書類に加え、財産の種類ごとに個別の書類も揃える必要があります。
必要書類の準備には時間がかかるため、相続が発生したら早めに手続きを開始することが大切です。
相続税の申告でお困りの際は、ぜひ税理士にご相談ください。
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税理士紹介Tax Accountant

税理士金親 良実(かねちか よしみ)
全てはお客さまの笑顔のために。
平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。
今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。
所属団体等
- 東京地方税理士会 鶴見支部
- 横浜商工会議所
経歴
- 生年月日:昭和48年6月7日
- 出身地:神奈川県横浜市
- 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
- 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
- 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
- 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
- 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員
事務所概要Office Overview
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