相続税の連帯納付義務とは?手続きの流れや注意点など
日本の税法には、他の相続人が納税を怠った場合に、代わりにその税金を支払わなければならないという「連帯納付義務」という制度が存在します。
この記事では、相続人が知っておくべき、この連帯納付義務の概要や流れ、注意点について解説いたします。
相続税の連帯納付義務とは?
相続税の連帯納付義務とは、共同相続人がそれぞれ納付すべき相続税について、お互いに連帯して納税の義務を負うことを指します。
これは、相続人全員が、他の相続人が納税できない場合に、その不足分を代わりに支払わなければならないという義務です。
この制度は、相続税の徴収を確実に行うことを目的としています。
法定相続分や遺言に基づく取り分とは関係なく、すべての相続人が連帯して責任を負います。
連帯納付義務の流れ
相続税の申告と納付は、相続人各自が、自分の取得した財産に応じて行うことが原則です。
しかし、もし一部の相続人が相続税を期限内に納付しなかった場合、税務署はまずその滞納者に対して納税を催促します。
それでも納税されない場合、税務署は、連帯納付義務に基づいて他の相続人に対して、未納付分の相続税の支払いを請求することができます。
この請求を受けた相続人は、滞納者の税金を代わりに支払わなければなりません。
相続税の連帯納付義務の注意点
相続税の連帯納付義務には、いくつかの重要な注意点があります。
まず、連帯納付義務を負うのは、実際に財産を取得した相続人に限られます。
連帯して負担する金額は、滞納者の未納付額のうち、自分が取得した財産を限度とするため、自分の相続分を超える金額を支払う義務はありません。
また、一度納付した税金は、滞納者本人に後から返還を求めることができます。
この求償権を行使し、滞納者が返還請求に応じない場合、法的手段に訴える必要が生じることもあります。
まとめ
相続税の連帯納付義務は、共同相続人が他の相続人の未納付分を代わりに支払う義務を負う制度です。
これにより、相続人全員が互いの納税状況に注意を払う必要が生じます。
連帯して支払う金額は、自分が取得した財産の範囲内とされていますが、一度立て替えた税金の返還を滞納者に求める際には、トラブルになる可能性も考慮しておかなければなりません。
相続税の申告や納付でお困りの際は、ぜひ税理士にご相談ください。
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税理士紹介Tax Accountant
税理士金親 良実(かねちか よしみ)
全てはお客さまの笑顔のために。
平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。
今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。
所属団体等
- 東京地方税理士会 鶴見支部
- 横浜商工会議所
経歴
- 生年月日:昭和48年6月7日
- 出身地:神奈川県横浜市
- 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
- 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
- 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
- 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
- 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員
事務所概要Office Overview
| 名称 | 税理士法人ポラリス 横浜プリムス |
|---|---|
| 所在地 | 〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目32-1 UNEXビル 703号室 |
| TEL/FAX | TEL:045-511-5770 / FAX:045-504-3811 |
| 代表者 | 金親 良実(かねちか よしみ) |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |

