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相続税対策として株式の生前贈与は有効?注意点も併せて解説

相続税の対策として、株式の生前贈与について検討しているケースもあるかもしれません。

今回は、相続税対策として株式の生前贈与は有効な対策なり得るのか、注意点も併せて解説していきたいと思います。

相続税対策として株式の生前贈与は有効?

株価は常に変動するものですから、相続が発生した際に株価が値上がりしていると、高い相続税が発生する可能性があります。

そのため、値上がりする前の株式を生前贈与することは、相続税対策として有効といえます。

また、不動産などと異なり、株式は小分けにして贈与することができるため、生前贈与しやすい財産といえます。

小分けにしながら贈与することで、何年かに分けて贈与することも可能です。

暦年贈与による贈与の場合、基本的に年間110万円以下の財産には贈与税が課せられません。

小分けにして調整することで、株式の価額を110万円以内におさえて贈与することは、相続税対策にも有効といえます。

贈与のタイミングに注意が必要

株価は会社の業績や市場の状況によって変動するもののため、株式の生前贈与を行う場合には、株価が低いタイミングで贈与を行うことで贈与税を抑えることが可能です。

ただし、相続税の評価額は贈与日の最終価格と過去3ヶ月の最終価格の月平均を調べもっとも低い価額が採用されますので、株価を確認しながら低くなったタイミングで贈与を行うことが必要です。

株価を予想することは容易ではないので、税理士などの専門家に相談して株価対策を行いながら贈与のタイミングを考えていくと、効果的に行える可能性が高まります。

また、贈与には暦年贈与と相続時精算課税制度の2つの制度があり、選択することができます。

暦年贈与の持ち戻し期間が7年に延長されたこともありますので、ケースによっては相続時精算課税制度の方が有利になる場合もあります。

相続時精算課税制度を選択したら暦年贈与に戻れないというデメリットもありますが、どちらの制度を選択するのが有利になるのか、検討するのもいいかもしれません。

まとめ

今回は相続税対策として株式の生前贈与は有効な対策なり得るのか、注意点も併せて確認していきました。

株式の生前贈与をするにあたっては、株式の評価額を正確に見積もる必要があり、また、暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらを利用するか検討する必要があります。

株式の生前贈与を検討する場合には、専門的な知識をもつ税理士への相談を検討してみてください。

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金親良実税理士

税理士金親 良実(かねちか よしみ)

全てはお客さまの笑顔のために。

平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。

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所属団体等

  • 東京地方税理士会 鶴見支部
  • 横浜商工会議所

経歴

  • 生年月日:昭和48年6月7日
  • 出身地:神奈川県横浜市
  • 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
  • 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
  • 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
  • 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
  • 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員

事務所概要Office Overview

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