相続時精算課税制度のメリットと注意点を税理士が解説
子や孫に生前贈与をする際に、相続時精算課税制度を利用すると一定金額まで贈与時には課税されず、相続時に精算できます。
しかし、この制度は必ずしもメリットばかり享受できる制度ではありません。
利用する際には注意点も認識したうえで、慎重に判断することが重要です。
本記事では、相続時精算課税制度のメリットと注意点について解説していきます。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、累計で2500万円分までの贈与に関して、贈与税が課税されず、相続の際に相続財産へ加算して精算する制度です。
贈与者が60歳以上の父母や祖父母で受贈者が18歳以上の子や孫の場合に利用できます。
贈与額が2500万円を超える分に関しては、課税される税率が一律20%です。
また、毎年110万円の非課税枠が設定されています。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度においては、贈与時の評価額を元にして税額が算出されます。
そのため、将来的に価値が上がる可能性の高い財産を贈与する際に、節税につながりやすいのがメリットです。
また、収益性のある財産を贈与する場合には、贈与後の収益は受贈者の収益として扱われます。
相続の際に収益分とまとめて取得するよりも節税につながるケースもあります。
生前贈与を進めやすくなり、相続時の財産配分を整理しやすくなるでしょう。
相続時精算課税を利用するうえでの注意点
相続時精算課税制度を利用する際には、制度上と税負担の両面で注意点があります。
制度面に関しては、初年度の贈与時に届出が必要な点と110万円を超える贈与があった場合、申告しなければならないことが挙げられます。
届出をした年よりも前に行われた贈与に関しては対象になりません。
期限までに必要な申告を行わないと、制度を適用できない可能性があるため注意しましょう。
税負担上の注意点としては、相続税の特例の一部が利用できなくなる場合がある点です。
たとえば、小規模宅地等の特例などが利用できません。
対象の財産の価値が贈与時より相続時の方が下がっていた場合には、不利になる点にも注意が必要です。
また、一度届出をして相続時精算課税制度の利用を開始すると、通常の暦年贈与課税に戻ることはできません。
まとめ
今回は相続時精算課税制度について、メリットと注意点を中心に解説しました。
うまく利用できればメリットを享受できますが、注意点も多いため、利用する際には慎重に検討することが重要です。
利用すべきかどうかの判断が難しい場合には、税理士への相談も検討してみるのがよいでしょう。
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税理士紹介Tax Accountant
税理士金親 良実(かねちか よしみ)
全てはお客さまの笑顔のために。
平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。
今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。
所属団体等
- 東京地方税理士会 鶴見支部
- 横浜商工会議所
経歴
- 生年月日:昭和48年6月7日
- 出身地:神奈川県横浜市
- 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
- 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
- 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
- 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
- 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員
事務所概要Office Overview
| 名称 | 税理士法人ポラリス 横浜プリムス |
|---|---|
| 所在地 | 〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目32-1 UNEXビル 703号室 |
| TEL/FAX | TEL:045-511-5770 / FAX:045-504-3811 |
| 代表者 | 金親 良実(かねちか よしみ) |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
