特例事業承継税制について
少子高齢化が進む現代日本において、事業承継は喫緊の課題です。
経営者の平均年齢も60歳を超えており、多くの企業が廃業する危機に瀕しています。
そこで事業承継を円滑にするために設立された制度が事業承継税制です。
事業承継を行う際は、株式などの資産を相続・贈与する必要がありますが、莫大な相続税・贈与税が発生するため、事業承継の障壁となっていました。
事業承継税制は、この税負担を軽減し、事業承継を円滑なものにするために創設されました。
この事業承継税制は、2009年に創設されましたが、適用の要件が厳しかったため、2018年に特例措置が設けられました。
特例措置では税負担がさらに軽減され、事業承継で行われる株式の贈与・相続に関わる贈与税・相続税を100%納税猶予されるようになりました。
さらに、後継者の次の世代まで事業承継がなされた場合、猶予された税が全て免除されます。
要件としては、相続・贈与するタイミングで現経営者が退任していること、相続・贈与後に後継者が同族において過半数の株式を取得していること、同族内での筆頭株主であることなどが挙げられます。
この税制の適用を受けるためには、2023年3月末までに「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があるため、早めに準備しておく必要があります。
税理士法人ポラリス 横浜プリムスでは、横浜市、川崎市、大田区、世田谷区を中心に神奈川県、東京都、静岡県のエリアで「相続」、「法人設立」、「事業承継」「顧問税理士」などに関する税務相談を承っております。「事業承継」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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税理士紹介Tax Accountant
税理士金親 良実(かねちか よしみ)
全てはお客さまの笑顔のために。
平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。
今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。
所属団体等
- 東京地方税理士会 鶴見支部
- 横浜商工会議所
経歴
- 生年月日:昭和48年6月7日
- 出身地:神奈川県横浜市
- 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
- 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
- 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
- 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
- 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員
事務所概要Office Overview
名称 | 税理士法人ポラリス 横浜プリムス |
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所在地 | 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目6-9-103 |
TEL/FAX | TEL:045-511-5770 / FAX:045-504-3811 |
代表者 | 金親 良実(かねちか よしみ) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |