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死亡保険金に相続税がかかるケース・かからないケース

相続の際には、相続税対策として生命保険が活用されることも多くあります。

生命保険は節税効果には大きな効果を果たすものですが、相続税が必ずかからないというわけではありません。

では、生命保険にも相続税がかかるのは、どのようなケースなのでしょうか。

本稿では、死亡保険金に相続税がかかるケース、かからないケースについて解説していきます。

死亡保険金に相続税がかかるケース

まず死亡保険金に相続税がかかるケースについて解説していきます。

死亡保険金はみなし相続財産として、相続税の資産計上の対象となります。

そのため、通常、死亡保険金には相続税がかかります。

死亡保険金も相続財産の中に組み込んで計算をしていくので、死亡保険金が多くなればなるほど相続税もその分かかることになるのです。

死亡保険金に相続税がかからないケース

一方で、死亡保険金に相続税がかからないケースもあります。

それは、生命保険金の非課税枠に死亡保険の金額が収まる場合です。

生命保険の非課税枠は500万円×法定相続人の人数で計算され、相続放棄をした人も一緒にカウントします。

そのため、この枠内であれば相続税はかからないことになるのです。

生命保険金を活用する際の注意点

生命保険金を活用することで納税資金対策が出来たり、相続税対策にもなりますが、注意点もあり、生命保険金の受取人には十分注意する必要があります。

生命保険金の受取人はその生命保険金を受取人固有の財産として受け取ることができるので、その保険金を受取人個人が自由に処分することが出来ます。

そのため、不動産を相続した相続人が生命保険金を受け取れないことによって納税資金対策の意味がなくなってしまったり、相続人の間でトラブルになることも考えられます。

生命保険を活用する際にはこのような点に注意することが必要です。

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税理士紹介Tax Accountant

金親良実税理士

税理士金親 良実(かねちか よしみ)

全てはお客さまの笑顔のために。

平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。

今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。

所属団体等

  • 東京地方税理士会 鶴見支部
  • 横浜商工会議所

経歴

  • 生年月日:昭和48年6月7日
  • 出身地:神奈川県横浜市
  • 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
  • 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
  • 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
  • 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
  • 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員

事務所概要Office Overview

名称 税理士法人ポラリス 横浜プリムス
所在地 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目6-9-103
TEL/FAX TEL:045-511-5770 / FAX:045-504-3811
代表者 金親 良実(かねちか よしみ)
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
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