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法人税の繰越欠損金とは?適用要件やメリットなど

法人税の繰越欠損金を利用できる法人と繰越できる期間

 

法人税の繰越欠損金とは、各事業年度の法人税の負担の均一化を目的とした制度で、その年の事業年度で生じた欠損金を翌事業年度以降の黒字から控除することができます。

この制度を利用できる法人として、青色申告の承認を受けていることが挙げられます。

 

繰越できる期間

繰越できる期間は、201841日以降であれば10年、201841日より前に発生した、欠損金については9年となっています。

資本金もしくは出資金が1億円以下の中小法人という区分の法人に関しては、繰越欠損金が100パーセント控除されますが、それ以外の法人については繰越欠損金が生じた各事業年度によって控除上限額があります。

 

繰越欠損金のメリット

法人税の繰越欠損金を利用する最大のメリットは、欠損金の生じた翌年度以降の法人税を低くできる点です。

欠損金が生じた翌年度以降、繰越欠損金として計上すれば課税所得額から欠損金分を引いた金額に法人税がかかることになります。

法人税は、課税対象となる法人の所得が多いほど高額になるので、繰越欠損金を利用すれば法人の課税所得額を低く抑えることができます。

 

繰越欠損金の控除を利用するときの注意点

 

繰越欠損金の控除が利用できれば、赤字決算となった事業年度以降の支払う法人税額を抑えられたり、支払わなくても良かったりする点は法人にとって大きなメリットといえると思います。

しかし、利用する場合には青色申告の承認を受けている以外にも次のような要件があるので注意してください。

 

欠損金が生じた事業年度に青色申告である確定申告書を税務署に提出していること

繰越欠損金の控除を利用するうえでの条件として、欠損金が生じた事業年度に青色申告である確定申告書を税務署に提出していることが挙げられます。

税務上の赤字である場合、法人税は利益に対してかかる税金なので、申告をしなくてはいいのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、法人税の支払いが生じなかったとしても、会社が払うべき税金は法人税以外にもあるので、必ず提出する必要があります。

そもそも、法人の場合課税所得があるないに関わらず、所轄の税務署に確定申告することは義務なので必ず申告を行っておください。

 

欠損金が生じた事業年度以降も連続して確定申告を提出していること

繰越欠損金の控除を利用したい場合、欠損金の発生した事業年度以降も連続して確定申告書を提出していることが条件となります。

欠損金が生じた事業年度以降、無申告だったり、期限後申告だったりすると、繰越欠損金の控除が利用できなくなる可能性が高いです。

繰越欠損金の控除が利用できないと当然支払う税金は高くなります。

また、税務署に繰越欠損金を過大に申告しているとみなされた場合、ペナルティが課せられることもあるので注意が必要です。

 

繰越欠損金が発生した事業年度の帳簿類を10年間保存すること

繰越欠損金の控除を利用する場合、欠損金の発生した事業年度の帳簿類は10年間(※)保存することになっています。

欠損金の発生しない事業年度の帳簿類については、7年間保存することになっていますが、欠損金が発生したときには10年となるので注意しましょう。

※2018年41日より前に発生した繰越欠損金については9年間保存となります。

 

法人税や税金のお悩みは税理士法人米山金親会計にご相談ください

 

今回は繰越欠損金の控除について解説していきました。

繰越欠損金の控除は、赤字決算となったときに活用できる便利な制度です。

ただし、繰越欠損金の控除率等はたびたび改正されるものでもあります。

そのため、繰越欠損金を含む法人の税金の問題についてお困りの時には税理士に相談することをおすすめします。

税理士法人米山金親会計では、横浜市、川崎市、大田区、世田谷区を中心に神奈川県、東京都、静岡県で法人の税金に関する税務相談を承っております。お困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

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金親良実税理士

税理士金親 良実(かねちか よしみ)

全てはお客さまの笑顔のために。

平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。

今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。

所属団体等

  • 東京地方税理士会 鶴見支部
  • 横浜商工会議所

経歴

  • 生年月日:昭和48年6月7日
  • 出身地:神奈川県横浜市
  • 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
  • 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
  • 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
  • 平成24年5月~現在 税理士法人米山金親会計 代表社員

事務所概要Office Overview

名称 税理士法人 米山金親会計
所在地 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目6-9-103
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