相続税の延納とは?要件や手続き方法についてわかりやすく解説
「相続税が発生することが判明したのだが、資金繰りが苦しく支払う余裕がない。一体どうしたらよいのだろうか」。
相続税の支払いでお悩みの方からのご相談をいただくことがあります。
その際には、相続税の延納制度を活用することを検討していただくこともあります。
ここでは、相続税の延納制度についてみていきましょう。
延納制度
国税は、一時に納付することが原則となっています。
しかし、突然遺産を相続し各種控除や特例制度を活用しても金額が大きく、とても一時で納付することができないという場合もあるでしょう。
そのような時に活用できるのが、延納制度です。
税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として年賦で納付することができます。
ただし無条件でという訳ではなく、以下の要件があります。
・担保の提供
・延納期間中は利子税の納付
・延納申請期限までに、延納申請書に関係書類を添付して税務署長に提出
※延納する金額が100万円以下であり、尚且つ期間が3年以下である場合、担保を提供する必要はなくなります。
定められた担保の種類
延納の担保として認められているものには、以下のようなものが挙げられます。
・国債
・地方債
・社債とその他の有価証券のうち、税務署長が認めたもの
・土地
・建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
・鉄道財団、工場財団など
・税務署長が確実と認める保証人の保証
ただし、提供する担保が適当でないと判断される場合、変更を求められる可能性もあります。
また、相続人の固有の財産や共同相続人または第三者が所有している財産であっても担保として提供することが可能です。
延納の手続き方法
相続税の延納を活用するためには、必要な書類を作成し、期限内に提出する必要があります。
必要な書類は以下のようなものが挙げられます。
・担保目録および担保提供書
・金銭納付を困難とする理由書(相続税延納・物納申請用)
・相続税延納申請書
・不動産等の財産の明細書
・その他(抵当権設定登記承諾書など
これらの書類の作成を実施したうえで、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申請します。
諸事情により関係書類を提出できない場合、担保提供関係書類提出期限延長届出書の提出によって提出期限を延長することが可能です。
延納可否の審査と延納期間と利子
延納期間と利子税については、相続税額の計算の基になっている財産の評価額において、不動産等が占める割合によって決まります。
詳細は国税庁ホームページに掲載されている「相続税の延納期間および延納に係る利子」の表をご覧ください。
延納可否の審査については、税務署長は延納申請期限から3か月以内に判断します。
担保の状況によっては、判断までの期間を最長で6か月まで延長するケースもあります。
相続税の延納を含む相続のご相談は税理士法人ポラリス 横浜プリムスにおまかせください
このように相続税の延納制度は、上手に活用すれば相続税の支払いによる資金繰りの悪化を防ぐことができます。
税務署は税金を余分に支払っても教えてはくれませんので、ご自身できちんと計算し申告する必要があります。
短期で多額の相続税支払いのための資金が用意できない場合、会計税務の専門家である税理士に相談し、延納制度の活用を検討してもよいでしょう。
税理士法人ポラリス 横浜プリムスでは、相続税延納制度の活用支援経験が豊富な税理士が在籍しております。
相続税の延納制度を検討中の皆様は、お気軽にお問い合わせください。
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税理士紹介Tax Accountant
税理士金親 良実(かねちか よしみ)
全てはお客さまの笑顔のために。
平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。
今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。
所属団体等
- 東京地方税理士会 鶴見支部
- 横浜商工会議所
経歴
- 生年月日:昭和48年6月7日
- 出身地:神奈川県横浜市
- 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
- 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
- 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
- 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
- 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員
事務所概要Office Overview
名称 | 税理士法人ポラリス 横浜プリムス |
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所在地 | 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目6-9-103 |
TEL/FAX | TEL:045-511-5770 / FAX:045-504-3811 |
代表者 | 金親 良実(かねちか よしみ) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |