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遺言書の種類とそれぞれの効果

相続の際には、「遺言書」があるとスムーズに相続が進みます。遺言書には3つの種類があり、それぞれ特徴があります。

それぞれのメリットデメリットを把握して遺言書を作成しましょう。

 

〇自筆証書遺言
最も費用を抑えて作成することが可能です。自筆証書遺言は、その名の通り自分で自筆して記入する遺言書のことであり、形式にとらわれず自由に書くことが可能です。しかし一方で、遺言書が本物かどうかを家庭裁判所で検認する必要があったり、偽造や遺言書の無効のおそれも出てくるため注意が必要です。最近法務局での遺言書保管制度ができたため、活用することによってデメリットは薄れますが、遺言書の形式として認められないなどといったリスクはあります。

 

〇公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場にて認証を受けた法的に認められた遺言書になります。認証を受けるために形式を整え法律的にも問題のない文章を作成することが出来るため、偽造や遺言書の無効、家庭裁判所での検認が不要という特徴がありますが、費用が掛かる、修正が出来ないというデメリットがあります。

 

〇秘密証書遺言
秘密証書遺言は、被相続人と公証人、証人に遺言書の存在を確認してもらいながら誰にも内容は明かさずに秘密にしておくものです。秘密証書遺言は、遺言書を公証役場に持参し、遺言書の存在のみ認めてもらうため、遺言書が見つからないということを防ぐことはできますが、内容までは確認しないため、内容に不備があると遺言書が無効になる可能性もあります。

 

税理士法人ポラリス 横浜プリムスでは、横浜市、川崎市、大田区、世田谷区を中心に神奈川県、東京都、静岡県のエリアで「相続」、「法人設立」、「事業承継」「顧問税理士」などに関する税務相談を承っております。「相続」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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金親良実税理士

税理士金親 良実(かねちか よしみ)

全てはお客さまの笑顔のために。

平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。

今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。

所属団体等

  • 東京地方税理士会 鶴見支部
  • 横浜商工会議所

経歴

  • 生年月日:昭和48年6月7日
  • 出身地:神奈川県横浜市
  • 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
  • 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
  • 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
  • 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
  • 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員

事務所概要Office Overview

名称 税理士法人ポラリス 横浜プリムス
所在地 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目6-9-103
TEL/FAX TEL:045-511-5770 / FAX:045-504-3811
代表者 金親 良実(かねちか よしみ)
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
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