相続税の2割加算|対象者や計算方法をわかりやすく解説
相続税は、被相続人との関係性によって2割加算されることをご存じでしょうか。
今回は相続税の2割加算の対象者と計算方法についてわかりやすく解説していきたいと思います。
1親等の血族と配偶者以外の相続人・受遺者は2割加算になる
相続税の2割加算は、被相続人の配偶者と1親等の血族以外で相続人になったひとや遺言書で受遺者に指定されたひとが対象となります。
被相続人の1親等の血族とはどのような範囲なのかわからない方もいらっしゃると思います。1親等の血族とは、基本的に次のような続柄のひとのことを指します。
【1親等の血族】
被相続人の子ども(養子)
被相続人の父・母
被相続人の兄弟姉妹や甥や姪が相続人になったときには、相続税の2割加算の対象です。
また、被相続人が遺言書で財産指定した場合に遺産を受け取ることになる受遺者についても2割加算になります。
なお、例外として被相続人が亡くなる前に実子が死亡しており、子どもの代わりに孫が遺産を取得し、相続税を支払う場合、孫は1親等の血族ではありませんが、代襲相続のため2割加算はされません。
具体例①事実婚の場合の配偶者は相続税の2割加算の対象になるのか
被相続人が事実婚だった場合、その配偶者は法律上の配偶者としては認められません。
そのため、相続税の2割加算の対象となります。
具体例②被相続人が孫を養子にした場合
被相続人が子どもの孫を養子にした場合、相続税の2割加算の対象になるのでしょうか。
養子になると、被相続人の1親等になるので、相続税の2割加算対象にならないと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、養子の親、つまり被相続人から見て子どもにあたるひとが存命中の場合には、相続税の2割加算の対象となります。
相続税の2割加算の計算方法
相続税の2割加算をする場合の計算方法は次の通りです。
【計算式】
相続税額の2割加算が行われる場合の加算額=各人の税額控除前の相続税額×0.2
2割加算を計算するためには、対象者にかかる相続税の課税対象額を確認する必要があります。下記の具体例を参考にしてみてください。
具体例:遺産総額が1億円で相続人が2人の場合
遺産総額:1億円
相続人:被相続人の配偶者・被相続人の弟の2人
遺産の割合:配偶者が7500万円(4分の3)、弟が2500万円(4分1)を取得する
◆課税対象額を計算する
相続税の基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人の数なので、今回のケースでは次のような計算で基礎控除額を計算できます。
3000万円+600万円×2=4200万円(基礎控除額)
1億円-4200万円=5800万円(相続税課税対象額)
被相続人の配偶者は遺産の4分の3取得しているので、その割合に応じて、相続税の課税対象額を計算すると以下になります。
■配偶者の相続税額
5800万円×4分の3=4350万円(課税対象額)
4350万円×20パーセント(5000万円以下の相続税率)-200万円=670万円
配偶者は相続税の2割加算の対象ではないので、670万円を納付することになります。
※配偶者控除等は考慮していません
■弟の相続税額
5800万円×4分の1=1450万円(課税対象額)
1450万円×15パーセント(3000万円以下の相続税率)-50万円=167万5000円
167万5000円×0.2=33万5000円(2割加算)
167万5000円+33万5000円=201万円(相続税額)
弟は被相続人の兄弟姉妹なので、2割加算の対象者になります。そのため167万円5000円に33万5000円が加算されて201万円を納付することになります。
なお、相続税は累進課税となっているので、課税対象額によって税率が異なります。
相続税でお困りのときは税理士法人ポラリス 横浜プリムスにご相談ください
今回は相続税の2割加算の対象者や計算方法について解説していきました。
相続税の課税対象となる遺産は、預貯金等の金銭だけではなく、不動産や有価証券、骨とう品、宝石類等、さまざまです。
そのため、相続税の金額を正確に決定するには、正味遺産額をしっかり計算しなければならず、もしも実際よりも低い金額で相続税の申告をしてしまうと、追徴課税されるリスクがあります。
そのため、相続税でお困りの方は税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人ポラリス 横浜プリムスでは、横浜市、川崎市、大田区、世田谷区を中心に神奈川県、東京都、静岡県のエリアで「相続」に関する税務相談を承っております。
「相続」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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税理士紹介Tax Accountant
税理士金親 良実(かねちか よしみ)
全てはお客さまの笑顔のために。
平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。
今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。
所属団体等
- 東京地方税理士会 鶴見支部
- 横浜商工会議所
経歴
- 生年月日:昭和48年6月7日
- 出身地:神奈川県横浜市
- 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
- 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
- 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
- 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
- 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員
事務所概要Office Overview
名称 | 税理士法人ポラリス 横浜プリムス |
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所在地 | 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目6-9-103 |
TEL/FAX | TEL:045-511-5770 / FAX:045-504-3811 |
代表者 | 金親 良実(かねちか よしみ) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |