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住宅取得資金の贈与で贈与税が非課税になる制度と注意点

住宅購入の際に親や祖父母から資金援助を受けるときに、贈与税が非課税になる制度があります。

これから住宅購入する予定の方の中には、利用を検討している方も多いでしょう。

しかし、結果的に利用できなくなるケースもあるため、制度をよく理解しておくことが重要です。

本記事では住宅取得資金贈与の非課税制度について、注意点を中心に解説していきます。

住宅取得資金の贈与が非課税になる制度とは

住宅取得資金の贈与が非課税になる制度は、贈与者が直系尊属で受贈者が直系卑属の場合に対象になります。

非課税になる金額は、一定の要件を満たす省エネ等住宅であれば1000万円まで、それ以外の住宅は500万円までです。

住宅を購入する場合だけでなく増改築をする場合も対象になります。

非課税枠を超える金額の贈与が行われた場合には、超えた部分が贈与税の課税対象となります。
贈与税が発生する場合には、相続時精算課税制度との併用もできます。

制度を利用する際に必要な手続き

この制度を利用する際には、非課税枠内に収まる場合でも、贈与税の確定申告が必要です。

翌年の3月15日が提出期限のため、期限内に手続きを済ませましょう。

また、通常の贈与税申告とは異なり、次の書類を添付する必要があります。

 

  • 双方の戸籍謄本
  • 登記事項証明書
  • 所得を証明できる書類
  • 売買契約書や工事請負契約書の写し

制度を利用するうえでの注意点

夫婦でそれぞれこの制度を利用することが可能ですが、その場合には住宅の所有権を負担金額の割合に応じて共有する必要があります。

贈与額と持分割合が一致していないと税務上問題になる場合があるため注意しましょう。

住宅の購入相手や工事の発注相手が親族の場合には利用できません。

また、この制度はこれから住宅の購入や増改築をする人を対象にしている制度です。

そのため、すでに購入済みでローンの返済に充てる資金の贈与に関しては対象外になります。

他に次のような適用要件が設けられています。

 

  • 受贈者の所得
  • 住宅の床面積
  • 居住開始時期
  • 資金の支払い時期

 

後から対象外であることが判明し、贈与税が発生してしまうケースも珍しくありません。

贈与を受ける前に、本当に自分が制度を利用可能なのかどうか確認しておくのが望ましいです。

まとめ

今回は、住宅取得資金の贈与が非課税になる制度について解説しました。

要件を満たせば住宅取得時の税負担を軽減できる制度ですが、制限が多く対象外になってしまうケースもあります。

利用可能かどうかの判断には専門的な知識が必要になる場面もあるため、不安であれば税理士への相談も検討してみるのがよいでしょう。

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税理士紹介Tax Accountant

金親良実税理士

税理士金親 良実(かねちか よしみ)

全てはお客さまの笑顔のために。

平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。

今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。

所属団体等

  • 東京地方税理士会 鶴見支部
  • 横浜商工会議所

経歴

  • 生年月日:昭和48年6月7日
  • 出身地:神奈川県横浜市
  • 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
  • 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
  • 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
  • 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
  • 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員

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