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税務申告の必要性について

個人事業主や法人は、決算後、税務申告を行わなければなりません。
ここでは税務申告の必要性について見ていきます。

税務申告が必要となる場合は次のようなケースです。

 

○個人事業主やフリーランスとして所得を得ている場合
1年間の売上から必要経費・各種控除を引いた金額がプラス、つまり利益が出ている場合は、基本的に確定申告が必要となります。

 

○株取引で一定の利益を得た場合
株やFXなどで利益を得た場合は、確定申告が必要となります。
ただし、源泉徴収口座やNISA口座での取引の場合は利益が120万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。

 

○不動産取引で利益を得た場合
不動産の貸付、不動産の譲渡などで利益を得た場合は、確定申告が必要です。
船舶や航空機の貸付も不動産所得に含まれますので注意が必要です。

 

○公的年金が一定額を超えた場合
公的年金が公的年金等控除と基礎控除の合計額を超えており、確定申告不要制度を受けていない場合は確定申告が必要となります。

 

また給与所得者でも、①所得が2000万円が超えている場合、②副業の収入が20万円を超えている場合、③年末調整をしていない場合、④複数の事業者から収入を受けている場合は確定申告が必要となります。

 

税務申告は、納税をするために行われるものです。
税務申告をせず、納税もしないという場合は追加で課税されるなどのペナルティーが課せられます。
税務申告が必要な場合は確実に税務申告を行うようにしましょう。

 

税理士法人米山金親会計では、横浜市、川崎市、大田区、世田谷区を中心に神奈川県、東京都、静岡県のエリアで「相続」、「法人設立」、「事業承継」「顧問税理士」などに関する税務相談を承っております。「税務相談」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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金親良実税理士

税理士金親 良実(かねちか よしみ)

全てはお客さまの笑顔のために。

平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。

今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。

所属団体等

  • 東京地方税理士会 鶴見支部
  • 横浜商工会議所

経歴

  • 生年月日:昭和48年6月7日
  • 出身地:神奈川県横浜市
  • 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
  • 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
  • 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
  • 平成24年5月~現在 税理士法人米山金親会計 代表社員

事務所概要Office Overview

名称 税理士法人 米山金親会計
所在地 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目6-9-103
TEL/FAX TEL:045-511-5770 / FAX:045-504-3811
代表者 金親 良実(かねちか よしみ)
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
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