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【2024年最新】生前贈与に関する改正内容や注意点を解説

生前贈与は、亡くなる7年前までが相続税の対象となるよう改正されました。

従来は3年間だった期間が延長されることで、実質的な増税となります。

この記事では、税前贈与に関する最新の改正内容や注意点を解説します。

生前贈与加算が3年から7年に

生前贈与加算とは、相続税の課税対象とするために、亡くなる前の贈与を相続財産に加算する制度です。

2023年度の税制改正により、相続税における対象期間が3→7年に変更されました。

適用されるのは202411日以降の贈与で、段階的に延長されていきます。

今回の変更により、相続税の課税範囲が広がるため今後の税対策について再検討しなければなりません。

具体的な改正内容

改正後は、以下のように段階的に適用されます。

 

  • 2024年11日以降の贈与が対象
  • 2024年11日から20261231日までの贈与は4年間が対象
  • 2027年11日以降の贈与は7年間が対象

 

たとえば、202411日に贈与を行った場合、2027年以降に相続が発生すると、その贈与は7年分すべてが相続財産に加算されます。

今後の注意すべき点

新しい制度の下で相続税対策を行う際は、以下2つの点に注意してください。

 

・今まで以上に長期的な計画

・早期の税理士への相談

今まで以上に長期的な計画

これまでは、贈与税の非課税枠である年110万円の贈与を継続的に行うことで、相続税対策を行うのが一般的でした。

たとえば、10年間継続して110万円の贈与をしてきたのであれば、相続財産に加算されるのは3年分で、7年分は節税できました。

しかし今後は、10年間110万円の贈与を継続してきたとしても、7年分が相続財産として加算されてしまうため、わずか3年分しか節税できません。

節税をする上で、今まで以上に長期的な計画が求められます。

早期の税理士への相談

今回の改正点について、適切な対策を講じるには税理士への相談がおすすめです。

そもそも税法というのは、今回のような大きな改正だけでなく、毎年のように小さな改正を繰り返す特徴があるため、対策は常に最適化していかなければなりません。

税理士であれば常に最新法令を熟知し、必要な対策を講じることができます。

失敗しないためには、早期のうちから税理士に相談しておくのがおすすめです。

まとめ

2024年の生前贈与に関する改正により、相続税の加算期間が3年から7年に延長されます。

従来の相続税対策に大きな影響が及ぶため、税金が不安という方は早い段階から税理士に相談し、長期的な目線で対策を行っていくことをおすすめします。

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税理士紹介Tax Accountant

金親良実税理士

税理士金親 良実(かねちか よしみ)

全てはお客さまの笑顔のために。

平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。

今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。

所属団体等

  • 東京地方税理士会 鶴見支部
  • 横浜商工会議所

経歴

  • 生年月日:昭和48年6月7日
  • 出身地:神奈川県横浜市
  • 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
  • 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
  • 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
  • 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
  • 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員

事務所概要Office Overview

名称 税理士法人ポラリス 横浜プリムス
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代表者 金親 良実(かねちか よしみ)
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