相続税の計算方法と基礎控除
相続税には、相続財産に応じた計算方法と基礎控除があります。
すべての相続財産に課税がされることはありませんので、相続税の仕組みを理解しましょう。
〇相続税の計算方法
相続税の計算方法は次のように行います。
①相続財産の洗い出しと計算
②相続財産から控除できる基礎控除をはじめとする控除を差し引く
③相続財産の総額を法定相続分に分けて、相続税の総額を計算する
④実際の相続分に応じて相続税の総額を分配する
〇相続税の基礎控除
相続税は、すべての相続財産にかかるわけではなく、基礎控除を差し引いた総額にかかります。
この他にも、相続税の控除の特例などがありますが、まずは基礎控除を押さえておきましょう。
基礎控除は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」になります。ここでの法定相続人の人数は、「相続放棄」をした相続人も含まれることになります。そのため、法定相続人が配偶者と子2人だった場合には、3000万円+600万円×2となり、総額4200万円が基礎控除となります。
基礎控除内の相続財産は非課税で相続できるため、4200万円までの相続財産は非課税かつ申告不要で相続可能です。
税理士法人ポラリス 横浜プリムスでは、横浜市、川崎市、大田区、世田谷区を中心に神奈川県、東京都、静岡県のエリアで「相続」、「法人設立」、「事業承継」「顧問税理士」などに関する税務相談を承っております。「相続」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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税理士紹介Tax Accountant

税理士金親 良実(かねちか よしみ)
全てはお客さまの笑顔のために。
平成10年に弊社の前身であります米山睦夫税理士事務所に入所いたしました。その後、平成15年から数年間父親の闘病の関係で、実家の事業を承継して二足の草鞋をはいておりました。家業ではありますが、この中小企業経営者としての経験をしたことにより、それまで以上に税理士として経営者の方に寄り添い、少しでもお力になりたいという思いを強く持つようになりました。
今後もお客さまの様々なご要望にお応えできるように、自己研鑽を積む思いでおります。高い志を持って起業される方、厳しい経済環境の中ご苦労されている経営者の方、相続のことでお困りの方、ぜひ弊社に何なりとお申し付けください。皆さまと一緒に、様々な問題を乗り越えるためのお手伝いができればと思っております。
所属団体等
- 東京地方税理士会 鶴見支部
- 横浜商工会議所
経歴
- 生年月日:昭和48年6月7日
- 出身地:神奈川県横浜市
- 平成10年4月 米山睦夫税理士事務所 入所
- 平成16年11月~平成20年1月 株式会社グリーン食品 代表取締役
- 平成23年4月~平成29年3月 東京地方税理士会 鶴見支部 幹事
- 平成24年5月~令和6年8月 税理士法人米山金親会計 代表社員
- 令和6年9月~現在 税理士法人ポラリス 横浜プリムス 代表社員
事務所概要Office Overview
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TEL/FAX | TEL:045-511-5770 / FAX:045-504-3811 |
代表者 | 金親 良実(かねちか よしみ) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
